消費者金融に裁判を起こされて差し押さえになることもあるので注意

消費者金融はお金を貸して、それに利子をつけて返済してもらうことで成り立っている商売です。そのため、貸したお金を回収するために様々な方法を使ってきます。通常は借り主は毎月の支払日に決められた額またはそれ以上を返済するものですが、これが滞ったときに問題が生じます。

消費者金融からの借金には時効があり、通常5年となっています。その間まったく借金を返済しなければ借金そのものが消滅します。しかし消費者金融としても黙って見逃すはずはありません。時効の前に催促はしますし、それでも返済しないと法的な手続きが採られます。

たとえば裁判所による支払督促や不動産の強制執行、給料などの差し押さえです。督促は郵便や電話連絡に寄って行われますが、それでもまったく返済されないときに最も良く使われる手段が差し押さえです。

差し押さえされるもの

消費者金融は、返済の義務をおこたった人に対して裁判所を通じて差し押さえを実行する権利を持ちます。差し押さえできるものとして多く使われるものが給与です。消費者金融からの借入では、継続した収入があることが契約の条件で、申込の際に勤め先も企業名も分かっています。

そのため、借り主が働くことによって得た給与を差し押さえるのは手っ取り早い方法です。給与差し押さえが実行されるときには裁判所から勤務先に差押命令という書面が届きます。勤務先はこの命令に従って、勤務している人の口座ではなく、借金先にお金を支払います。

差し押さえできる額は給与の4分の1までと定められています。また、もっと厳しいケースでは銀行口座の差し押さえが実行されることもあります。これも法的な手続きを取れば実行可能な方法です。

消費者金融からすると、銀行口座を押さえてしまえば直接的に現金を得ることができます。銀行口座の差し押さえにあうと預金額は全額押されるので、預金の引き出しが不能になります。

どの段階で行われるか

消費者金融としても多少の滞納がある程度では差し押さえを実行しません。返済の滞納があり、電話や書面での督促に返答がなく、滞納から2ヶ月程度で発行した督促状への回答がなく、さらに3ヶ月程度してから発行される催告書への返答がないとき、一括返済請求が行われます。

これに対してまったく返答をしないとき、裁判所への提訴が行われます。当事者に裁判所からの呼出通知が行われますが、ここで異議申し立てがないときに、裁判から1週間から2週間程度で差し押さえが実行されます。生活に欠かせない基本的な生活用具や1ヶ月の生活に必要な食料や燃料、また2ヶ月分の生活費として66万円相当の金銭は差押禁止物件とされています。家財道具や衣類なども残ります。